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第一章 総則
第1条 本研究会を「途上国等の海外支援と日本の地域医療に携わる医療従事者の教育、キャリア支援ネットワーク」と称する。略称を「とちノきネットワーク」と称する
第2条 本研究会の事務局を社会事業協会余市病院 地域医療国際支援センターに置く
第二章 目的及び事業
第1条 本研究会は途上国等の海外支援および日本の地域医療に携わる医療従事者の教育、キャリアを支援する。本研究会の活動目的は以下である
(1)途上国等の海外支援および日本の地域医療実践、教育の場(医療、保健、研究)の情報を提供する
(2)途上国等の海外支援に携わる医療従事者が、日本の地域医療に従事する際の情報提供を行う
(3)ホームページ、Facebook、メールマガジン等による情報交換と学術集会等を通して途上国等の海外支援と日本の地域医療の実践に不可欠な臨床、疫学、公衆衛生的視点を培う
第2条 本研究会は前条を達成するために次の事業をおこなう
(1) 年1回の総会、年1回以上の世話人会
(2) 年1~2回のセミナー
(3) ホームページ、Facebook、メールマガジンの運営
第三章 運営
第1条
(1)本研究会に、世話人会および事務局を置き、総会は年1回とする
(2)本研究会は、世話人会の合議により運営され、総会に報告し、承認を受ける
(3)世話人会は原則として、総会当日に開催され、本研究会の運営およびセミナー等の会合の開催内容(日時、場所、テーマ、講演内容など)を協議し決定する
(4)世話人の選出および変更は世話人会で決定する。
(5)本研究会は、会員および賛助会員(団体および個人)の会費および寄付等によって運営する。
第四章 会員
第1条 本研究会の会員は正会員および賛助会員とする
(1) 正会員は本研究会の目的に添った医師、医学生、看護師、助産師、保健師、検査技師、理学療法士、作業療法士、薬剤師、学生、その他をもって構成される
(2) 賛助会員は本研究会の趣旨に賛同し、かつ事業を援助する団体または個人とし、セミナー・総会内容の報告を入手できる
(3) 正会員、賛助会員の入会・退会においては、規約をおかず自由とする
第五章 役員
第1条 本研究会には代表世話人、世話人をおく
(1) 代表世話人 1名
(2) 世話人 原則として代表世話人を含まず20名程度 ただし、必要に応じて増減は認める
(3) 監事 1名
(3) 会計監査 1名
第六章 世話人
第1条 世話人会は過半数以上の出席によって成立し(委任状を含む)、出席者の過半数の賛否を持って議決する
(1) 代表世話人は任期を2年とする。ただし再選は可能とする
(2) 世話人は任期を2年とする 再選は可能とする
第2条 世話人会は次の任務を行う
(1) 世話人の選出および辞任の承認
(2) 世話人会は年1回以上開催する
(3) 年会費の決定および予算、決算の承認をする
(4) 総会・学術集会その他、会の運営に関すること
(5) 世話人会の人事は、世話人会にて過半数の賛成を持って承認とする
第七章 世話人
第1条 本研究会は、若干名の顧問を設置することができる 本研究会の顧問は、次の資格を具える者であること
(1)途上国等の海外支援および日本の地域医療の領域において卓抜な見識、業績をもつ者
(2)本会の発展に多大な貢献をした人
顧問の推薦にあたっては、世話人会で世話人が推薦する 世話人会は、推薦顧問に適格か否かを決定する
第八章 会費
第1条 本研究会の会費は、各種学術活動・集会の時などに徴収する。
第九章 会計および会計年度
第1条 会計担当(1名)を事務局におき、収支を事務局が管理し、世話人会の承認を要する
第2条 本研究会の会計年度は1月1日より12月31日とし、毎年総会において報告する
第3条 会計監査担当(1名)を事務局以外におき、会計監査を実施する
第4条 会費は世話人会の議を経て総会の承認を求める
第十章 規約の変更
第1条 本規約の変更は世話人会の承認を必要とする